有隣会(愛知県立一宮北高等学校同窓会)会則
第1条 | 本会は愛知県立一宮北高等学校同窓会「有隣会」と称し、本部を同校におく。 |
第2条 | 本会は会員相互の連絡を保ち、友誼を温めると共に母校の発展に貢献するを以って目的とする。 |
第3条 | 本会はその目的を達成するために下記の事業を行う。 1.毎年一回総会を開く。(毎年8月)但し、必要ある場合は臨時に開くことが出来る。 2.同窓会員名簿及び会報の作成発行 3.その他必要な事項 |
第4条 | 本会は下記の会員を以って組織する。 1.正会員 2.特別会員 正会員は愛知県立一宮北高等学校卒業生とする。 特別会員は本校職員及び旧職員とする。 |
第5条 | 本会は下記の役員をおく。 1.会 長 1名 本会を代表し、会務を統理する。 2.副会長 2名 会長を補佐し、会長事故あるときは会務を代行する。 3.理 事 若干名 会務に参画する。 4.委 員 若干名 理事をたすけて事務を掌る。 5.会 計 若干名 金銭に関する事務を行い、関係帳簿を保管する。 6.書 記 若干名 記録及び通信を掌る。 7.監 査 若干名 会計を監査し、総会に報告する 8.参 与 若干名 会長・役員会の諮問に応ずる。 |
第6条 | 役員の選任及び任期は下記の如く定める。 会長は正会員より選出する。 副会長は正会員より選出する。 理事は委員の互選により卒業年度ごとに1名選出する。 委員は各卒業の年度毎に各学級より1名選出する。 会計は特別会員および正会員より選出する。 書記は正会員より選出する。 監査は特別会員および正会員より選出する。 参与は正会員より選出する。 役員の任期は1ケ年とし、定期総会において選出する。但し、再任を妨げない。 |
第7条 | 本会は母校の校長を名誉会長に推し、名誉会長は本会の名誉的職務を行うとともに会長の諮問に応ずる。 |
第8条 | 本会は母校の教頭を顧問に推し、顧問は本会の運営に参与する。 |
第9条 | 本会の正会員は入会の際、終身会費として、役員会で決定した額を納めるものとする。 |
第10条 | 本会の経費は会費及び寄付金をもってこれに充て、この保管は母校に委託する。 |
第11条 | 本会の会計年度は8月1日に始まり、翌年7月31日に終わる。 |
第12条 | 本会の会則は、総会の決議を経なければ変更することが出来ない。 但し、本会に必要な細則は役員会 の決議により、これを定めることが出来る。 |
第13条 | 会員は住所変更、改姓、就職等の一身上の変動のある時は本会本部に通知する。 |
第14条 | 本会は下記の如く、慶弔規約を定める。 1.死亡 特別会員及び同窓会役員、卒業後3年以内の正会員には花輪あるいは、それに準ずるものをおくる。 |
附 則 | 本会則は昭和53年3月1日より発効する。 本会則は平成4年度に、一部改正した。 本会則は平成11年度に、一部改正した。 本会則は平成12年度に、一部改正した。 本会則は平成14年度に、一部改正した。 |