愛知県立一宮北高等学校同窓会 有隣会

有隣会(愛知県立一宮北高等学校同窓会)会則

第1条 本会は愛知県立一宮北高等学校同窓会「有隣会」と称し、本部を同校におく。
第2条 本会は会員相互の連絡を保ち、友誼を温めると共に母校の発展に貢献するを以って目的とする。
第3条 本会はその目的を達成するために下記の事業を行う。
1.毎年一回総会を開く。(毎年8月)但し、必要ある場合は臨時に開くことが出来る。
2.同窓会員名簿及び会報の作成発行
3.その他必要な事項
第4条 本会は下記の会員を以って組織する。
1.正会員
2.特別会員
正会員は愛知県立一宮北高等学校卒業生とする。
特別会員は本校職員及び旧職員とする。
第5条 本会は下記の役員をおく。
1.会 長  1名   本会を代表し、会務を統理する。
2.副会長  2名   会長を補佐し、会長事故あるときは会務を代行する。
3.理 事  若干名 会務に参画する。
4.委 員  若干名 理事をたすけて事務を掌る。
5.会 計  若干名 金銭に関する事務を行い、関係帳簿を保管する。
6.書 記  若干名 記録及び通信を掌る。
7.監 査  若干名 会計を監査し、総会に報告する
8.参 与  若干名 会長・役員会の諮問に応ずる。
第6条 役員の選任及び任期は下記の如く定める。
会長は正会員より選出する。
副会長は正会員より選出する。
理事は委員の互選により卒業年度ごとに1名選出する。
委員は各卒業の年度毎に各学級より1名選出する。
会計は特別会員および正会員より選出する。
書記は正会員より選出する。
監査は特別会員および正会員より選出する。
参与は正会員より選出する。
役員の任期は1ケ年とし、定期総会において選出する。但し、再任を妨げない。
第7条 本会は母校の校長を名誉会長に推し、名誉会長は本会の名誉的職務を行うとともに会長の諮問に応ずる。
第8条 本会は母校の教頭を顧問に推し、顧問は本会の運営に参与する。
第9条 本会の正会員は入会の際、終身会費として、役員会で決定した額を納めるものとする。
第10条 本会の経費は会費及び寄付金をもってこれに充て、この保管は母校に委託する。
第11条 本会の会計年度は8月1日に始まり、翌年7月31日に終わる。
第12条 本会の会則は、総会の決議を経なければ変更することが出来ない。
但し、本会に必要な細則は役員会 の決議により、これを定めることが出来る。
第13条 会員は住所変更、改姓、就職等の一身上の変動のある時は本会本部に通知する。
第14条 本会は下記の如く、慶弔規約を定める。
1.死亡
特別会員及び同窓会役員、卒業後3年以内の正会員には花輪あるいは、それに準ずるものをおくる。
附 則 本会則は昭和53年3月1日より発効する。
本会則は平成4年度に、一部改正した。
本会則は平成11年度に、一部改正した。
本会則は平成12年度に、一部改正した。
本会則は平成14年度に、一部改正した。